岡口基一の「ボ2ネタ」

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要件事実問題集への質問は、ここのコメント欄でもどうぞ!

要件事実問題集の読者のみなさんからは、よく質問をいただくのですが、
そのたびに、結構ボリューミーな回答を、その日のうちに返しています(😊)
 
今回の質問は、第6問の債務不履行の要件事実
双務契約に基づく債務の履行遅滞を主張する場合、「同時履行の抗弁権の存在効を覆滅させたこと」が要件事実になりますが、
そうであれば、その余の債務不履行の主張をする場合にも、この要件事実が必要なはずであり、
もし、同時履行の抗弁権が付着していないのであれば、この要件事実に代わるものとして、「同時履行の抗弁権の不存在」が要件事実になるはずではないのかというご質問でした。
 
さきほど、出版社の方に、回答をお送りしておきました。
 
「同時履行の抗弁権の存在効の覆滅」は、当該債務不履行が「違法」であるとの主張です。
一般に、債務不履行の主張において、それが「違法」であることは、要件事実になっておらず、
例外的に、双務契約に基づく債務の履行遅滞の場合に限り、いわゆる「せりあがり」によって、「違法性」が要件事実になるにすぎません。
したがって、その余の債務不履行においては、これに「代わる」要件事実は、必要ではなく、それゆえ、「同時履行の抗弁権の不存在」を要件事実にする必要はありません。

 

 

*質問は、ここのコメント欄でも大丈夫ですので、

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