「日本で面会交流が低調な理由な一つは,民法で面会交流が権利として規定されていないことが大きいように思う。
他方,欧州では面会交流権が人権条約上保障されることが当然視され,その実効的保障まで担保されている。
この彼我の違いはどこに由来するのであろうか。
二宮教授は,親権者が拒絶すれば面会交流が実現しない現状を問題視し,それに対抗するためにも,面会交流の権利性を肯定し,監護親が反対しても面会交流を実現する方向を目指している(戸籍時報785号2頁)。」
by井上武史教授@法律時報93巻1号103頁
その他の今日の司法ニュース
松山家庭裁判所 家事調停の書類など紛失
https://news.yahoo.co.jp/articles/a1d63580d2b4508ff9e3afb0a97367f12d45a2ec
殿所哲弁護士(90歳)
暴力追放功労者表彰の栄誉金章を受章
https://news.yahoo.co.jp/articles/8e5d970a03491afa0adc09baad5d554bbb07c836
「お試し価格」巡る通販トラブル急増 悪質表示、実際は定期購入
https://mainichi.jp/articles/20210213/k00/00m/040/152000c
被告人の姿を描く「法廷画家」という仕事この道25年、勝山展年さん
https://news.yahoo.co.jp/articles/caa3b326adaef3f098e2f6457140c1955ee16d29
この令和の時代に「記憶にない」を連発した秋本芳徳さん
「深く反省している」んだったら、記憶をよみがえらせたら?(^_^)
https://this.kiji.is/733980644786290688