岡口基一の「ボ2ネタ」

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「公道」とは,公道のほか,私道も含む概念である(^_^)

民法210条
「他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。」

ここでいう「公道」とは,私道を含む概念であり,公道か私道かを問わず,公衆が自由に通行可能な道路を意味する。

by秋山靖浩教授@新注釈民法⑸383頁(2020年、有斐閣

 

 

 

その他の今日の司法ニュース

 

 

  東京地検特捜部のぼや2件、不審火の疑い 同じ職員が利用の部屋 https://mainichi.jp/articles/20211127/k00/00m/040/009000c
  地検は事務官の処分や火災の詳しい原因を公表していない。
https://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20211127-567-OYT1T50096.html

 

 

“検察の堕落”…「高知・香南官製談合事件」2度の逮捕・勾留取消しの闇
https://biz-journal.jp/2021/11/post_265722.html

 

 

犯罪被害者支援で弁護士会と地検協定 徳島
https://news.yahoo.co.jp/articles/5f542c7427a86d9aa043c72d388eb7b890d7a775

 

 

  所有者不明の土地、相続人調査で民間に協力…公共事業後押しへ法務省方針
https://news.yahoo.co.jp/articles/68abf019baa65a6febe983594415d74bb51b46d0

 


『公道が私の土地の上を通っている』!?余計な固定資産税を払い続けた例も...怒る土地所有者たち
https://news.yahoo.co.jp/articles/1b879d2dfc4a19138b67c877169c091a86526449