京都弁護士会の会長声明です
「当会は、裁判官弾劾裁判所に対し、訴追対象行為が罷免事由に該当しないことを明確に示すよう求めるとともに、裁判官訴追委員会によるこの訴追自体が、司法権の独立、裁判官の職権の独立の見地から疑問であることを表明する。」
https://www.kyotoben.or.jp/pages_kobetu.cfm?id=10000203&s=seimei
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https://twitter.com/kamatatylaw/status/1462325758852956161
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