「対抗要件具備による所有権喪失の抗弁」というものがある。
二重譲渡(民177)の第2譲受人に、自己が対抗要件を具備したことの主張立証責任を負わせるものであり。本来優劣がないはずの二重譲渡の譲受人間の公平を欠くものである。
*昔は,逆に,第1譲受人に対抗要件具備の主張立証責任を負わせる見解が通説であったのだが、同様の批判を浴びて、通説の地位を失った。
しかし、動産の二重譲渡では、この抗弁を提出せざるを得ない場面がある(要件事実マニュアル1巻344頁)。
司法研修所が先日発売したばかりの「3訂紛争類型別の要件事実」において、
この抗弁は、不動産の箇所では「抗弁の類型」にも入れてもらえていない(59頁)一方で、動産の箇所である129頁で詳しい説明があるのは、そういう理由からである。
その他の今日の司法ニュース
要件事実マニュアル1巻246頁でまとめてあります(^_^)
https://twitter.com/sho_ya/status/1403260715952009217
ズームでは上半身しか見えないので、おそらく、違うと思います(^_^)
https://twitter.com/shin2_ota/status/1403653533988126726
裁判所が知多半島にあることから、外壁には焼き物の町・常滑市で作られたタイルを使用
https://news.yahoo.co.jp/articles/84a2840c7f754b3064ef66aa154da4b9a9c87635
「平和推進条例」は”表現の自由”を制約する恐れ「慎重かつ十分な審議を」広島弁護士会
https://news.yahoo.co.jp/articles/27f8f70ea9dbeaaadcfce44a06621a935f28d355
新しい人権「神経の権利」