岡口基一の「ボ2ネタ」

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手続保障を全く理解していない最高裁

裁判官は、一切の反論反証の機会を与えられずに、処分されるリスクがあります。

 

仮名処理により完全匿名化され(=そうなったものは自由に表現活動に利用してもよいというのが法曹界におけるルール)、最高裁のウェブサイトに正式に公開されていた判決のリンクを貼り、その「事案の概要」の文言をそのままコピペし「無残に」の文言を付加しただけのツイートをし、3日後には削除をした。

 

 

という事実について、東京高裁は、いきなり「厳重注意処分」。

これに対する不服申立ての手続はないので、こちらは争うこともできず。

 

 

その後,岡口分限裁判Ⅰにおいて、この「厳重注意処分」が実質的な理由とされ(ラストストロー理論)、裁判官は戒告処分に(^_^)

このときも、過去の厳重注意処分を実質的な理由にすることは知らされていなかったため、

この裁判の際に、この過去の厳重注意処分について反論反証をする必要があることなど思いもつかなったものです(裁判の審理の際は、全く争点にもなっていなかった)。

 

 

 

しかも、その翌年、秋吉淳一郎仙台高裁長官は、私との長官面談の際に、

戒告処分を受けていることで人事評価を下げる旨を伝えてきたのです。

 

 

その他の今日の司法ニュース

 

「重要土地等調査規制法案」の廃案を求める会長声明 兵庫県弁護士会

http://www.hyogoben.or.jp/topics/iken/210608.html

 

 

芸能スクールに「退学時に入学費38万円返還しない」契約の変更命じる…東京地裁

https://www.yomiuri.co.jp/national/20210610-OYT1T50233/amp/

 

 

 

患者にわいせつ行為の医師、処分厳格化を検討…民事裁判記録も活用

https://www.yomiuri.co.jp/national/20210610-OYT1T50270/

 

 

 

法の上限超え懲役刑、一審破棄

東京高裁、あらためて有罪判決

https://nordot.app/775282289836883968

 

 

 

 

警察官が性犯罪をしても公表されない仕組み

 

例えば

酔い潰れた同僚に性交した警部補

酔った女子大生に性交した巡査部長


「被害者が特定される懸念がある場合は非公表」というルールがあるため、公表されなかったようです

https://mainichi.jp/articles/20210609/k00/00m/040/152000c