2回目の岡口分限決定の要旨が裁判所時報に掲載されました。
この要旨でもわかるとおり、今回の戒告処分の理由は、大きく二つに分けられます。
この要旨の⑴と⑵です(⑶は単なる説明です)。
しかし、この⑴のうち「閲覧者の性的好奇心に訴え掛けて興味本位で強盗殺人及び強盗強姦未遂事件について判決を閲覧するよう誘導する投稿をし」たという部分(以下「本件部分」といいます)は、全く証拠に基づかない事実認定であり、かつ、誤っています。
そもそも、今回の分限裁判では、証拠は、仙台高裁事務局長が作成した報告書しか提出されていませんが、この報告書には、もちろん本件部分についての記載はありません。むしろ、この投稿をした趣旨についての異なる事実が記載されています(当該刑事判決の法律上の論点について説明するためにされたというものです)。
しかも、この点は、仙台高裁長官による申立書でも全く主張されておらず、審問期日で釈明を受けたこともないため、完全な不意打ちであり、こちらとしては、全く防御の機会がなかったものです。
にもかかわらず、最高裁は、本件部分のような事実認定を、全く証拠もないままに、いわば「でっちあげ」、それに基づいて、戒告処分をしたというわけです。
既に、このことは、一般の方からも指摘されています。
最高裁の決定文には「閲覧者の性的好奇心に訴え掛けて,興味本位で閲覧するよう…誘導」とあるが、問題となった岡口裁判官のツイートにより「性的好奇心に訴え掛け」られ「興味本位」で判決文を読む読者はいない。「こんなひどい事件があるのか」と思いリンクを開くのであり、発想自体が読者に失礼だ。
— 裏窓 (@uramado_open) 2020年8月29日
この誤った事実認定について、こちらは不服申立てをすることもできません。最高裁での分限裁判ですから1回勝負です。それも承知の上で、いや、そのことを利用して、好き勝手な事実認定をしているのです。
しかも、今回は、申立書等の裁判資料の一切が「機密文書指定」されてしまったため、私の方から、マスコミ等に対し、どういう裁判が行われているのかを明らかにすることもできないまま、「非公開」の法廷で、わずか1回の審問期日しか開かれず、その上で、でたらめな事実認定がされてしまったのです。
それなのに、最高裁判所は、本件部分について、裁判所時報に繰り返し掲載し、裁判所職員に対し、これを晒し続けているというわけです。
私は、全く証拠に基づかない虚偽の事実を認定した最高裁判所に対し、厳重に抗議します。
最高裁の大法廷で、学者出身の判事もいながら、このようなでたらめな決定がされたことを、同じ裁判官として、大変に残念に思います。
*なお、本件の唯一の証拠となった上記の報告書は、秋吉淳一郎仙台高等裁判所長官(当時)が、分限裁判用の資料とすることを秘して、私から事情聴取をして作成されたものであり、何の手続保障が何もないまま、だまし討ちのような方法で作成されたものです。今回の分限裁判は、そのようなものを唯一の証拠として、事実認定がされたものです。ちなみに、秋吉淳一郎仙台高等裁判所長官(当時)は、上記の報告書を作成して、今回の分限裁判の申立てをした後、高裁長官を依願退官され、国家公務員倫理審査会長に「ご栄転」されています。
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