特定不能土地等管理命令,特定社団等帰属土地等管理命令
裁判所でも,この新しい非訟事件手続の準備が進んでいるよ。
特定社団等帰属土地については,法人でない社団に属しており,かつ,表題部所有者
として登記すべき者を特定することができないことが登記されるんだね
(登記上「表題部所有者として登記すべき者がない〔令和元年法律第15号第14条
第1項第4号ロ〕」と記載される。)。
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