岡口基一の「ボ2ネタ」

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村田さんの思いが全然伝わっていない 現在の司法研修所民裁教官室

民法177条の対抗要件について、かつて、司法研修所は「権利抗弁説」なる独自説を採用し、それを、「紛争類型別の要件事実」という書籍などに記載していたのですが、
学説から猛批判を浴びていました(要件事実マニュアル1巻343頁参照)。

 

そこで、村田渉さんたちが司法研修所教官であった時代に、
この権利抗弁説は、単なる一つの見解にすぎず、
司法研修所民裁教官室は、この見解を採用しているわけではないというスタンスに変更し、
その旨を「新問題研究要件事実」という書籍の中で明らかにしたものです(同書74頁)。

 

ところが、司法研修所民裁教官室が最近出版した
「紛争類型別の要件事実(4訂版)」では、
司法研修所民裁教官室が権利抗弁説を採用しているとの大昔の記載(同書64頁)を修正することなく、そのまま出版してしまいました。


そのため、書籍ごとに司法研修所民事裁判教官室の見解が違うことになってしまっています。

今の民裁教官は、「新問題研究要件事実」との整合性とか、そういうところまで見ていないんだろうね・・。

 

どんどん、要件事実がグダグダになっていく・・

 

誰かがしっかりこれを管理する必要がある
との思いが強くなるばかりです。

 

 

 

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「先祖の霊が浮かばれていない」霊感商法の疑いで弁護団が被害者説明会 熊本
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