今年の二回試験(司法研修所の卒業試験)の「民裁」の問題は、
岡口基一・要件事実問題集(商事法務)の14問目を参考にして作ったのではないかとすら思わせるものした。
請負代金の一部請求(+附帯請求)に対し、いわゆる合体抗弁として、弁済と相殺の抗弁を提出するもので、相殺は契約不適合責任に基づく債権を自働債権とするもの
という全体像が同じ。細部では代理が絡むかなどの違いはありましたが、ブロックや記載例の多くは、ほぼそのまま使うことができました。
しかも、今年の司法修習生は、要件事実問題集の使用率がとても高く、任官希望者の多くはこれを使っていましたから、みなさん、卒業試験は楽勝で解けたのではないでしょうか。
最近の司法研修所は、要件事実教育をしていないのではないかとの批判の高まりを受けて、要件事実についても、しっかり勉強させ、それなりの難しい問題を出題するようになっています。
77期は、ユリイカという、レベルの高いインプット教材まで配布するようになりました。
しかし、これによりインプットした知識をアウトプットする教材がありません。
そこで、77期の修習生は、せっかくインプットしたユリイカの知識を試せるアウトプット教材として、要件事実問題集を使うようになり、同書の使用率が各段に高まったというわけです。
昔の2年間の修習時代と異なり、司法修習生がアウトプットの演習をする回数はとても少なく、公式なものは、1年間で数回しかありません。
アウトプットをしていないとどうなるかというと、請求原因が複数あったり、抗弁が複雑に入り組むような問題になると、とたんに全然わからなくなってしまいます。
そこで、78期の司法修習生のみなさんも、ゼロからマスターする要件事実などで、要件事実の「基本」を学んだ後は、
ユリイカを理解し、そして、その知識を要件事実問題集で試してみる。
そこまでやっておかないと、2回試験対策としては十分ではないということをしっかり頭に入れておいてください。
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警察にDV被害を相談した男性は2023年で2万4684件
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