78期の民事裁判の導入起案は、事実認定中心ではなく、昔の要件事実教育を思い出させるような要件事起案となりました。
77期から、その傾向があり、
かつての白表紙1巻の総論部分に代わるものとして「ユリイカ」を配布し、
修習中に、合体抗弁について何度も説明するなどしていたところです(そして2回試験でも合体抗弁が出題されました)。
しかし、修習生は、司法試験に全く要件事実が出題されなくなった世代なので、
要件事実がほとんどわかっていない修習生も多く、これから1年かけて、「独学」で学ばなければなりません(研修所は、教えてくれません)。
ポイントは、ユリイカの理論を使った問題(予備的請求原因や予備的抗弁などが複雑に絡み合った問題など)が解けるようになることです
そこで、要件事実のインプットは、簡単に済ませましょう。そこに時間をかけてもあまり意味がありません。ゼロからマスターする要件事実であれば、すぐにそこが終わります。大島本でも分量が多すぎますし、ましてや近藤本は論外です。
次に、ユリイカを読みましょう。
最後に、今回の導入起案のような問題がてんこ盛りの「要件事実問題集」(商事法務)で、繰り返し演習をしましょう。これがとても大事です。2年間時代の修習生は、こういう演習をひたすらやっていたので、主張整理能力が高いのです。
77期の二回試験の本試験の問題も、ズバリ的中。14問が、ほぼ同じ問題です。
https://x.com/teilluu/status/1904512658524832063
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)
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おかしなことは
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