

司法試験予備試験 今日はいよいよ「民実」(要件事実)の試験ですね。
昨年の試験では、訴訟物を間違えた受験生が続出しました。
全体として賃貸借の話なので、訴訟物を賃貸借にしてしまったのです(正解は所有権)。
出だしで間違えてしまえば、その後も全部不正解。
今年はこういうことがないように、問題文をしっかり読みましょう。
自分が知らない分野の要件事実が出たときは、
しっかりと基本に戻って考えましょう。
「請求権の一生の物語」のどこの話なのか
ゼロマスでも伊藤塾要件事実講座でも
一番基本から考えることを大事にしてきました。
昨年の口述試験で多くの受験生が間違えた論点も要注意です。
1 登記抹消の承諾請求
3 停止期限付解除
1は、30講に載ってないので、30講利用者は、ゼロマスなどで知識を補充しておいた方がいいですね。
2は、債権譲受人からの請求に対し、債務者は、他にも債務者対抗要件を具備した債権譲受人がいることを理由として、請求権の行使を阻止する抗弁を提出できるというのが司法研修所説ですね。
3は、「〇月〇日までに支払がなければ契約を解除する」というタイプの解除ですね。司法研修所は、これを「〇月〇日が経過すると契約を解除する」という停止期限付解除に読み替えて処理します。そのため、〇月〇日の経過により解除の効果が発生することになります。
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日曜日はゼロピアノ
ファレルウィリアムス「ハッピー」のブラッシュアップ編
https://note.com/okaguchipiano/n/nd37d8b40874d
完成版を視聴することもできますので、ぜひ聴いてみてください
検察官が、被告人に有利な証拠を、知りながら隠し、
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もう、こういうの、終わりにしませんか?
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https://news.yahoo.co.jp/articles/4bf66319da6b6581cfe363c22af7eb5c748ab5ba
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https://www.asahi.com/articles/AST933R7TT93UNHB00TM.html
賃借人の孤独死
賃貸人は、どう対処しておけばいい
https://www.zenchin.com/news/content-4549.php
ゼロからマスターする要件事実の原稿を書いているとき、たまたまテレビに映っていたので、
名前を使わせていただきました(__)
どなたか、お知り合いの方がいらっしゃいましたら、
よろしくお伝え下さい(__)
https://x.com/BlackyamanoSos/status/1963819334872219669