岡口基一の「ボ2ネタ」

2003年から続いている老舗「司法情報」ブログです。過去の司法記事の検索やリンクバーでの最新情報のチェックが便利です

今日から予備試験論文試験  俺は、初日は汐留会場に応援に行きます

今日から予備試験論文試験  俺は、初日は汐留会場に応援に行きます

みなさん、頑張ってください!

 

 

その他の今日の司法ニュース

 

 

 

 

 

学生の頃から、無実の人を救う刑事弁護士に憧れ

それを志すも司法試験に落ち続け、30歳を手前にしてようやく合格。

 

企業内弁護士としてカンテレに入社し、報道の世界からそれに挑もうと、記者への異動希望を出し続け、ようやく念願叶い、38歳のオールドルーキーとして記者デビュー

https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/90401

 

 

 

 

 

 

 

犯罪被害者らに公費で弁護士、来年1月13日から 改正法が施行へ

https://news.yahoo.co.jp/articles/6a763206d64811af9ea8f9dacab1d7418893f223

 

 

 

 

 

 

 

再審無罪確定後の国賠訴訟で、

警察官が、証人尋問で、「記憶にないですね~。ヘラヘラ(^_^)」

 

このことも、しっかり謝罪してほしかった

 

https://news.yahoo.co.jp/articles/7af057661135d8689abd032f8b180e46732edce0

 

 

 

 

 

 

再審開始の「無罪の明白性」要件 見直しで意見対立 法制審部会https://news.yahoo.co.jp/articles/76b21e51d69da78074cf1ae46a05914c053883b8

 

 

 

 

 

 

 

ゼロからマスターする要件事実は、弁護士にもおすすめ

 

 

要件事実の正しい意味は法務省も理解しておらず

簡裁代理認定考査の本試験でも令和5年まで間違った意味で要件事実という言葉を使っていたからです

 

 

東京弁護士会法友全期会での講演で、宮崎先生も買ってくれました(__)

 

https://x.com/shihouexam/status/1961718456363237861

 

 

法務省もきちんと理解していない(指摘を受けて令和6年から用語変更)ということは、

要件事実を正確に理解している人は「絶滅危惧種」になりかけているということです。

 

ゼロからマスターする要件事実で第5章をわざわざ設けて要件事実の定義を説明したのは、法曹生命を失った俺からの遺言だと思ってください