主要事実のことを「要件事実」と呼ぶ動きが広まりつつあったので、これを阻止しました。
1 司法書士の簡裁代理認定考査
認定考査が始まって以来、昨年に至るまで、ずっと「請求原因の要件事実」「抗弁の要件事実」「再抗弁の要件事実」・・と表現されてきました。
それを最近になって知った俺が、これは、本当におかしいでしょと批判したところ、今年は、この呼び方をほぼやめました
「請求原因の要件事実」ではなく「請求を理由づける事実(要件事実)」に
「抗弁の要件事実」ではなく「抗弁事実」に
「再抗弁の要件事実」ではなく「再抗弁事実」に
要件事実は請求原因にわずかに残るだけになりました(^_^)
*これは、受験生への配慮から、昨年までの連続性を示すために、()内の表現を残したものと思われます。
2 司法試験予備試験
令和3年から「要件事実」と呼ぶようになったので、俺がこれを批判したところ、今年は、この呼び方を一切やめました(^_^)
*もっとも、受験生の配慮をしなかったため、解答を間違えた受験生もいらっしゃいました(https://x.com/edn_hzd/status/1833513776714551760)
では、「要件事実」とはどういう意味なのでしょうか。具体的事実ではありますが、主要意実とは違います。
詳しくは、書籍「ゼロからマスターする要件事実」の第5章をお読みください。
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%BC%E3%83%AD%E3%81%8B%E3%82%89%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A6%81%E4%BB%B6%E4%BA%8B%E5%AE%9F-%E2%80%95%E2%80%95%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E3%81%8B%E3%82%89%E5%AD%A6%E3%81%B3%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E3%82%92%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%99%E3%82%8B-%E5%B2%A1%E5%8F%A3-%E5%9F%BA%E4%B8%80/dp/4324111790/
なお、司法研修所は、最新刊「ジレカン」で、訴訟物である請求権の発生、障害等を生じさせる法律要件に該当する事実のことを「主要事実」と呼んでいます
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/shihoukensyujyo/304jirekan-honbun.pdf
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