実はよくわからない概念 それが相続分の譲渡・放棄
例えば、相続分の譲渡によって「積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する譲渡人の割合的持分が譲受人に移転する」というのが判例だけど、この割合的持分に「可分債権」や「可分債務」が含まれているのかは、実は、まだ解明されていない。
@宮本誠子准教授・金法2121号72頁
相続分の放棄はさらに未解明なことが多いよね。実体法の意思表示ではなく、家庭裁判所に対する意思表示らしいし・・
*相続分の譲渡・放棄については、要件事実マニュアル6版の2巻646頁、5巻385頁を各参照
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