岡口基一の「ボ2ネタ」

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なぜ,給付訴訟において,民事執行に係る抗弁を提出できるのか

なぜ,給付訴訟において,民事執行に係る抗弁(不執行合意の抗弁等)を提出することができるのか

「給付の訴えが,確認の訴えと区別されるのは,請求認容判決に基づく強制執行を将来に見込んで,請求権の強制可能性ないし責任の存在と範囲の主張を含む点にあり,故に,給付判決は,実体上の請求権と共にその強制可能性ないし責任の存在と範囲をも国家が宣言するものとして,強制執行の基礎とされるのに適するのである。それ故,給付の訴えの被告は,不執行合意,限定承認などの責任限定事由を抗弁として主張することができる。」
@中野貞一郎=下村正明・民事執行法改訂版97頁(2021年,青林書院)


*民事執行に係る抗弁については要件事実マニュアル1巻146頁以下でまとめています。

 


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