岡口基一の「ボ2ネタ」

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ずれる条文

条文がずれると、本を書く方としてはいろいろ困る(笑)

 

 

民事執行法の中でも重要な条文

「差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる。」

 

これって、民事執行法145条4項だったのですが、

別の規定が4項に入ったため、1つずれて、今は同条5項になっています。

 

同じように、住民訴訟関連の条文もいろいろずれてます。

 

職員の賠償責任の条文は、従前は地方自治法242条の2だったのに、

新たに、同法242条の2として、別の規定が入ったため、1つずれて、

同法242条の2の2になってます

 

住民監査請求の条文も、同法242条3項が追加されたため、その後が1つずつずれて、例えば、監査勧告の期限が60日であることを定めた規定は、従前は同条5項だったのが、同条6項になってます。

 

 

ずれる条文は、消費者保護法でも・・

 

電話勧誘販売において、業者が不実告知等をしたときは、契約を取り消せる。

その条文って、特定商取引に関する法律24条の2だったのですが、

その後、同法24条の2に別の規定が入ったため、一つずれて、

同法24条の3になってます(笑)

 

 

 

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https://news.yahoo.co.jp/articles/0fda9ebad3066c8625fa5ba14e12403b4f0ea919
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https://www3.nhk.or.jp/lnews/aomori/20200908/6080009691.html

 

 

 

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https://www.nikkei.com/article/DGXMZO63585890Y0A900C2CR8000/

 

 


広島地検事務官を逮捕
電車内で下半身露出した疑い 
https://news.livedoor.com/article/detail/18867787/

 

 

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