条文がずれると、本を書く方としてはいろいろ困る(笑)
民事執行法の中でも重要な条文
「差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる。」
これって、民事執行法145条4項だったのですが、
別の規定が4項に入ったため、1つずれて、今は同条5項になっています。
同じように、住民訴訟関連の条文もいろいろずれてます。
職員の賠償責任の条文は、従前は地方自治法242条の2だったのに、
新たに、同法242条の2として、別の規定が入ったため、1つずれて、
同法242条の2の2になってます
住民監査請求の条文も、同法242条3項が追加されたため、その後が1つずつずれて、例えば、監査勧告の期限が60日であることを定めた規定は、従前は同条5項だったのが、同条6項になってます。
ずれる条文は、消費者保護法でも・・
電話勧誘販売において、業者が不実告知等をしたときは、契約を取り消せる。
その条文って、特定商取引に関する法律24条の2だったのですが、
その後、同法24条の2に別の規定が入ったため、一つずれて、
同法24条の3になってます(笑)
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