5月1日にスタートする「不動産に関する情報取得手続」(民事執行法205条)
債務名義を有している債権者等が裁判所に申し立てることによって、裁判所が登記所に対して、当該債務者が登記名義人となっている不動産を網羅した形で情報の提供を命じる手続です。
*もっとも,この情報取得は、財産開示期日の実施が前置、かつ執行抗告権の保障のために情報提供命令確定後に東京法務局に情報提供命令正本を送付するので、どこまで実効性がある手続になるのか気になります。
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保全非訟マニュアルが、またまたまたまた増刷になりました(__) 第5刷
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なお、DV保護命令関係は、従前は要件事実マニュアル5巻に収録していましたが、現在は, 保全非訟マニュアルに収録しています。