岡口基一の「ボ2ネタ」

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不動産に関する情報取得手続

5月1日にスタートする「不動産に関する情報取得手続」(民事執行法205条)
 
債務名義を有している債権者等が裁判所に申し立てることによって、裁判所が登記所に対して、当該債務者が登記名義人となっている不動産を網羅した形で情報の提供を命じる手続です。
民事執行法第205条第1項に規定する法務省令で定める登記所を定める省令」により、この「登記所」が東京法務局と定められました。
 
 
*もっとも,この情報取得は、財産開示期日の実施が前置、かつ執行抗告権の保障のために情報提供命令確定後に東京法務局に情報提供命令正本を送付するので、どこまで実効性がある手続になるのか気になります。
 
 

 その他の今日の司法ニュース

 

 

付郵便の送達という民事裁判の仕組みを悪用し、訴訟を起こし続ける男。

いったいどんな人物なのでしょうか。

https://news.yahoo.co.jp/articles/cd2e97eeb2515154f3a5243e7fce3894db568c71

 

 

 特殊詐欺の受け子はこう裁かれる

https://newstoday-bd.com/lifestyle/3366

 

 

 

「末端組員が関わった事件でトップが賠償金を支払う流れができれば、特殊詐欺抑止の切り札になる」

https://mainichi.jp/articles/20210414/k00/00m/040/424000c

 
 

 

コロナによる返済減免制度 ローン減額合意

https://www3.nhk.or.jp/lnews/sendai/20210415/6000014403.html

 

 

 

 


保全非訟マニュアルが、またまたまたまた増刷になりました(__)  第5刷

豊富な書式は全てダウンロードできます。

なお、DV保護命令関係は、従前は要件事実マニュアル5巻に収録していましたが、現在は, 保全非訟マニュアルに収録しています。

 

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