要件事実マニュアル5巻
民事訴訟マニュアル2巻
保全非訟マニュアル
破産再生マニュアル2巻
そして、最終巻は、今年3月発売予定の
「民事執行マニュアル2巻」です
これで、法律実務家は、通常扱う事件類型のほぼ全部について、
たやすく情報にアクセスできる状況になることになります。
現在発売中の破産再生マニュアル、そして、3月には、民事執行マニュアルを、ぜひ、ご期待ください(__)
https://twitter.com/booksocial_info/status/1740550864258126274
その他の今日の司法ニュース
「原発をとめた裁判長」樋口英明さん、1月13日つくばで映画上映・講演会
https://www.tokyo-np.co.jp/article/299081
裁判官は、お正月であっても、緊急の仕事はしなければなりません
その根拠規定が、裁判所の休日に関する法律1条2項です。
裁判所の休日に関する法律1条
1項
次の各号に掲げる日は、裁判所の休日とし、裁判所の執務は、原則として行わないものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日
2項
前項の規定は、裁判所の休日に裁判所が権限を行使することを妨げるものではない。
執行法
差押禁止の範囲の変更ができることを、裁判所書記官が、債務者に、教示することになったよね(民執154Ⅳ)。
これにより、東京地裁では、令和2年における範囲変更の申立件数は、それまでの約5倍になったようです
金法2182号6頁