岡口基一の「ボ2ネタ」

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「引渡し期限」? それとも、「引渡期限」?

「引渡し期限」って書くと、その「し」は要らないよと言われるけど、
実は必要(民事執行法168条の2第2項)。

「し」は、入ったり入らなかったり。

要件事実マニュアル1巻64頁でまとめています。



民事執行法168条の2第2項
「引渡し期限(明渡しの催告に基づき第六項の規定による強制執行をすることができる期限をいう。以下この条において同じ。)は、明渡しの催告があつた日から一月を経過する日とする。ただし、執行官は、執行裁判所の許可を得て、当該日以後の日を引渡し期限とすることができる。」

 


その他の今日の司法ニュース


相模原市ヘイトスピーチを規制する条例案 「罰則規定」は盛り込まれず
https://news.yahoo.co.jp/articles/b01fbb0d5f458255ef0c8d8797cedacaa8ee4001

 


弁護士会長も大変だ
https://news.yahoo.co.jp/articles/5eef1a63314e93e523ce662e58eb55f3086cfa00


 

大学の非常勤講師が「労働者」に当たらないとした
東京地裁労働部の判決に
小西康之明大教授もびっくり(^_^)

事例判断ではあるのですが、
この事例について、教授は「労働者」に当たるとのご意見です。

@ジュリ1589号146頁 

 



知的財産権
いわゆる応用美術の著作物性は、結局、「分離可能性」説が勝利したんだね。実務では。
大量生産される商品であっても、実用目的に必要な構成と分離して美的鑑賞の対象となる美的特性を備えている部分を把握できるものは、著作物として保護されるとする見解
by奥邨孔司教授@判時2545号119頁