行政法
行政処分の違法性の判断の基準時は処分時と言われているけど、
実は、行政実体法の問題と行政訴訟法上の問題が峻別されておらず、整理が必要だね。
例えば、処分後に違法になった場合や、逆に処分後に瑕疵が治癒された場合、
あるいは、義務付け訴訟の場合
そして、現在は、訴訟要件の問題とされている、処分期間の経過の話も
実際には、基準時を判決時として処理されていることも多く、
基準時を処分時か判決時にするかは、細かく場合分けをしていく必要があるよ
by山本隆司教授@曹時66巻6号1317頁
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実は、俺も、来月頭に、伊藤塾で、同じような講演をします(^_^)
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