「遅怠」っていうのは、民事執行法の新造語なんだね。
遅滞・怠慢のほか処分の拒絶を含む概念だそうです。
@中野貞一郎=下村正明・民事執行法改訂版97頁(2021年,青林書院)
民事執行法11条
「執行裁判所の執行処分で執行抗告をすることができないものに対しては、執行裁判所に執行異議を申し立てることができる。執行官の執行処分及びその遅怠に対しても、同様とする。」
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