岡口基一の「ボ2ネタ」

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ボーナスの「支給日在籍要件」は、絶対的なものではない


労働法

ボーナスには「支給日在籍要件」があるから、早期退職するときも、ボーナス支給日が近ければ、その日が過ぎてから退職するよね。
 ところが、この支給日在籍要件の適用が、労働者にとって酷になる場合は、これが適用されないこともある(要件事実マニュアル4巻671頁参照)。

 支給日の20日前に死亡した労働者について、公序良俗違反を理由に、支給日在籍要件の適用を否定した例(松山地判令和4年11月2日労働判例ジャーナル130号2頁)もあるよ。

*ただし、その評釈をされた水町勇一郎教授は、公序良俗違反を持ち出さずとも、同じ結論を導けたとのご見解です(ジュリスト1585号131頁)。



その他の今日の司法ニュース


確実に司法試験に合格したいのであれば、
上位ローに入りつつ、予備試験も受けるというのがよさそうです。
今年の一橋ローの在学中受験既修者の合格率は、9割に届いています。
「トップローの3校(東大・京大・一橋)に慶應までを加えた「トップ4」のロースクール既修者コースに入学すれば、司法試験合格はかなりの確率で期待できるでしょう。」
http://blog.livedoor.jp/schulze/archives/52306555.html

 


元巨人左腕・池田駿氏が
公認会計士試験に合格
https://news.yahoo.co.jp/articles/98950f63257961a5325fb6395b5946853b3fbd4f




紛争類型別の要件事実(第4版)158頁(法曹会)

債権者代位訴訟で、
「被保全権利が強制執行により実現することができないこと」が抗弁になるとの説明

まあ、理論的には抗弁として観念できるとしても、
現実には、こんな抗弁が現れるとは思えないんだけど・・。

そんなものを、「実務科目」で教えて、何の意味があるんだろうね(^_^)


せめて、具体例でも載せてくれれば、まだわかりやすいんだけど、具体例の記載もなし。


そもそも、被保全権利って、実体要件ではなくて、当事者適格の話だから、
「抗弁」ではなく「本案前の主張」なんだけどね・・



 

 

 

 



情報がきちんと公開されるのが、
民主主義国家の大前提。


情報が隠されてしまうのであれば、
国民は判断のしようもない。


それなのに、
次から次と、
大事なことが、
ウヤムヤにされ、
そのまま話が終わりになってしまう。
https://news.yahoo.co.jp/articles/d138608292aa5921ab683431ca3e03735cb0410e
Z世代のみなさんは、
こういう、大人世代の、なんでもウヤムヤ
疑惑強制終了について、
どういう風に思っているんでしょうね。