次回は、被訴追者尋問の続き 反対尋問です。
裁判官訴追委員会及び弾劾裁判官からの質問に俺が答えます。
https://www.dangai.go.jp/info/boucho.html
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最三小決令和5年3月29日民集77巻3号819頁
基本的には手形債権と同じように考えればいい電子記録債権
原因債権が転付命令の被転付債権になっており、
転付命令の効力発生後に、電子記録債権が行使されて、
原因債権が消滅しましたが、
その場合でも、転付命令の効力は失われないとしたものです。
*転付債権者は、債務者に対し、不当利得返還請求をする。
転付命令の実体的効力に関するもので、理論的に重要なので、民集登載になっています。
「民事執行マニュアル下巻(債権執行等編)」にも載せておきますね
ガザでのジェノサイド が国際司法裁判所に
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2024/01/post-f0d82c.html