岡口基一の「ボ2ネタ」

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民事執行  供託命令という新しい制度が施行されています。

民事執行  供託命令という新しい制度が施行されています。


氏名・住所の秘匿は、債権執行段階でも貫きたい。
そのために新しくできた制度が「供託命令」です。

債権を差し押さえたが、
自分の氏名・住所を第三債務者に知られたくないときは、
裁判所に供託命令を出してもらい、
第三債務者が供託してきたら
それを弁済金として受け取るというもの

来年発売予定の「民事執行マニュアル」でも、詳しく説明しておきますね(^_^)


実は、民事執行の定番本は、申し合わせたかのように、ここ数年、改訂が続きましたが、
この供託命令は、新しすぎて、どの定番本にも載っていません。

 

民事執行法
(供託命令)
第百六十一条の二 次の各号のいずれかに掲げる場合には、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託すべきことを第三債務者に命ずる命令(以下この条及び第百六十七条の十において「供託命令」という。)を発することができる。
一 差押債権者又はその法定代理人の住所又は氏名について第二十条において準用する民事訴訟法第百三十三条第一項の決定がされたとき。
二 債務名義に民事訴訟法第百三十三条第五項(他の法律において準用する場合を含む。)の規定により定められた差押債権者又はその法定代理人の住所又は氏名に代わる事項が表示されているとき。
2 供託命令は、第三債務者に送達しなければならない。
3 第一項の申立てを却下する決定に対しては、執行抗告をすることができる。
4 供託命令に対しては、不服を申し立てることができない。

 


その他の今日の司法ニュース

 

 

「何の落ち度もない被害者の立場に立脚することこそ、公害行政の要諦ではないか。」
https://news.yahoo.co.jp/articles/57fe6ae11272626c50bd6a9593cb94825f2c7409
水俣病裁判は、これまでも何度も何度も行われてきましたが、
「何の落ち度もない被害者の立場に立脚」した裁判官というのも、また少なかったものです。
そのため、今回の判決が、高く評価されているものです。


「被害の実態を直視せず、患者を少なく捉えて多くを置き去りにする、政府の冷淡な姿勢が改めて浮き彫りになった形だ。」                  https://news.yahoo.co.jp/articles/2e657e8afe96bcb002f344b47239e60399978846

 

 


ベトナム人実習生の請求認め、実習先に賠償命令 在留資格更新できず
https://www.asahi.com/articles/ASR9X3RHFR9VPTIL00B.html

 

 

ウィシュマさん死亡巡り、入管幹部ら13人を再び不起訴 名古屋地検
https://mainichi.jp/articles/20230929/k00/00m/040/218000c

 


LIAの代表ヤブキレン氏が町に対して公文書の開示を求めていた訴訟
和歌山地裁は、非開示とした町の対応を違法と判断
https://www.bengo4.com/c_1017/n_16578/

 


愛知県弁護士会の「裁判官評価アンケート」って、
アンケート結果が、裁判官の実名を挙げて
公表されるんだね(^_^)

愛知県弁護士会会報で
https://www.sn-hoki.co.jp/articles/article2987644/

 

 


大麻密輸、男性に逆転無罪 知人との共謀認めず 大阪高
https://news.yahoo.co.jp/articles/b32e18434bac214f9752a961d80dfc70953de951