民事執行
いわゆる第三者からの債務者情報取得手続の利用状況
@相澤聡判事・金法2161号15頁
大阪地裁では,法施行後の9か月間で305件の申立て。
債務者の預貯金の情報取得申立てが273件(それに基づく債権差押えは43件)。
債務者の振替社債等の情報取得申立てが18件
債務者の給与債権の情報取得申立ては,わずか14件にとどまっています。
その理由は,給与債権の情報取得申立ての場合,扶養債権又は人損賠償請求権の債務名義のみが対象である上,債務者に対する密行性がなく,迅速性も制限される(債務者による執行抗告が可能)であることのようです。
預貯金の情報取得申立てでは,1件あたりの第三者(金融機関等)の数は,平均7件,最多で60件だそうです。
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