履行不能であれば、それに基づく損害賠償請求をすればよさそうだが、それとは別に、履行不能の場合の代償請求というものが認められている。
そのメリットは・・
1 代償請求は,債務者に帰責性がない場合でも請求できる
▼とりわけ,債権者に帰責性があるため債務者が反対債権を失わない場合(民法536条2項)に,本請求の実益があるそうです。債務者が反対債権に加えて代償利益まで取得するのでは,二重の利得になるからです(平野裕之・債権総論52頁)。
2 債務者に損害賠償債務を履行する資力がないときは,代償請求により代償を取得する実益がある(藤原正則・判時2420号131頁)。
3 代償請求であれば、過失相殺がされない(藤原・判時2420号131頁)。
その他の今日の司法ニュース
里親経験ある弁護士が講演
弁護士夫夫の南先生です
https://www3.nhk.or.jp/lnews/shizuoka/20201017/3030008875.html
暴力団の主たる資金源「特殊詐欺」にオドロキ判決 背景に「警察」「民暴弁護士」の活躍
https://news.yahoo.co.jp/articles/fe40ea871c07d982e252d9f16e42e2cadac7c90d
SNSや課金のトラブルも弁護士に相談できる
「こどもスマホ保険」の法律相談サービス
https://news.yahoo.co.jp/articles/8d0151a269a1acbee011c4ac8030b05433c6c8e6
犯罪被害者の支援団体から見た「少年法改正」
https://www.bengo4.com/c_1009/n_11792/
「弁賠事例集」編集弁護士に聞く 弁護過誤事例の傾向と対策