岡口基一の「ボ2ネタ」

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民法改正:履行不能の場合の代償請求(民法422の2)

民法改正:履行不能の場合の代償請求(民法422の2)

 

履行不能であれば、それに基づく損害賠償請求をすればよさそうだが、それとは別に、履行不能の場合の代償請求というものが認められている。

 

そのメリットは・・

 

1 代償請求は,債務者に帰責性がない場合でも請求できる

▼とりわけ,債権者に帰責性があるため債務者が反対債権を失わない場合(民法536条2項)に,本請求の実益があるそうです。債務者が反対債権に加えて代償利益まで取得するのでは,二重の利得になるからです(平野裕之・債権総論52頁)。

2 債務者に損害賠償債務を履行する資力がないときは,代償請求により代償を取得する実益がある(藤原正則・判時2420号131頁)。

3 代償請求であれば、過失相殺がされない(藤原・判時2420号131頁)。

 

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