民法改正の議論が続いていた頃に、
危険負担の制度は廃止しようという学者からの強い要請があったのですが、
解除の制度だけでは不十分であるとする弁護士会などが押し戻して、
改正民法536条の「履行拒絶権」ができたんだけど、
学者は、この条文のタイトルも不満のよう。
道垣内弘人教授「改正法536条の条文の題名に「危険負担等」と付けたのはどうかなと思います。端的に「債務者の履行拒絶権等」という題名にすべきだったような気がします。」
@債権法改正の実務上の課題91頁(2019年、有斐閣)
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買収対象者であるクラウン(王冠)から、価値ある資産のジュエル(宝石)を切り離し買収意欲をそぐ。
焦土作戦の一種ですね
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