岡口基一の「ボ2ネタ」

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欠陥住宅だった場合の損害賠償請求の根拠条文

家を建ててもらったら、欠陥住宅だったので、損害賠償請求

その場合の根拠条文が民法415条の1項なのか2項なのかって
民法改正前の全国の弁護士会司法書士会の勉強会で
みんなでさんざん議論したところなのに、

司法研修所・紛争類型別の要件事実(第4版)では、
民法415条1項に基づくという結論だけ記載していて草(^_^)


請負代金請求に対し、この損害賠償請求権での相殺の抗弁
あれだけ条文操作が複雑になったのに、結局、民法改正前と何も変わらない。


しかも、さらに「草」なのは、
選択的に、代金減額の抗弁も提出できますという結論だけ記載しているところ。

こちらは、ダメダメ工事をしてしまった請負人に対し一度は欠陥部分の補修をお願いしなければならない上、結局、上記相殺の抗弁と同じ結果しか得られないので、こんな抗弁を提出する人もいないんだけど、そういうことの記載もない。

こういう無味乾燥な要件事実本を、
今の司法試験予備試験受験生や司法修習生は、
ただただ丸暗記しているんですね(^_^)


https://www.amazon.co.jp/-/dp/4324111790/


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今は、吉田克己・物権法Ⅰ~Ⅲを読んでいます(信山社、2023年)
民法290条の「地役権の消滅時効」では、我妻説を批判して、それよりも前の立法者見解を支持するなど、
通説とは異なる見解も多く、面白いです(😊) 。
所有者不明土地、共有関係など、民法改正にも対応。
ちなみに、新注釈民法5巻(有斐閣、2020年)は、この改正があることを知りながら、これに対応しない内容での発売に踏み切っています。