岡口基一の「ボ2ネタ」

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民法改正:民法121条の2に基づく請求の附帯請求

民法改正により,
契約が無効であった場合の原状回復請求の規定ができました(民121条の2)。
売買契約の無効を主張して,既払代金の返還を請求するなどです。

では,この場合,代金受領日からの利息の請求もできるでしょうか。
契約解除に基づく原状回復請求の場合は,これが可能であることが明文で定められています(民法545条2項)。

潮見佳男・債権各論Ⅰ(第3版)345頁(2017年、信山社)によると,契約無効の場合も,同様に,これができるとのことです。

では,その根拠条文は? 
潮見教授は,そこまでは書いてくれていません。

民法545条2項類推? それとも,民法121条の2それ自体?

来月施行の改正民法。こういう細かい問題がいろいろ出てくるんでしょうね・・

 

 

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