前にも書きましたが,中田先生の教科書でも,この話が出てきますね。
今の司法試験受験生通説は,どうなってるのだろう。
現在の有力説は,変容説と呼ばれるもので,
解除により契約は遡及消滅するのではなく,原状回復に向けた債権関係に変容し,未履行債務は消滅し,既履行給付については,変容した契約のもとで,原状回復のための新たな返還請求権が発生するというものです。
直接効果説(=我妻説)は,原状回復義務が不当利得返還義務の性質をもつというものですが,
そうであれば,現存利益の返還請求しかできないはず(民703)。
ところが,民法545条2項は,現存利益にとどまらず,全ての原状回復を可能としており,このことの説明がつかないなどと批判されているようです(もっとも、それをいえば民法121条の2もそうですが・・)。
@中田裕康・契約法222頁(2017年,有斐閣)
その他の今日の「司法」ニュース
新型コロナ危機に直面する企業法務部門は、現在どのように行動しているだろうか。
新型コロナ危機下の企業法務部門
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=11912103
コロナで裁判員裁判8カ月延期 「迅速に受ける権利侵害」
https://news.yahoo.co.jp/articles/92a11ef6439bf44c2737d8d27d302055f25189b9
コロナ時代の民事訴訟は、
準備書面の交換を繰り返し、その中で、認否反論がされ、争点も整理がされて。
それが全部済んでから裁判所に出頭することにすればよいのでは。
https://twitter.com/taniyama/status/1285755900456628224
*これを可能にするための「書面による準備手続」という制度もある。
50万円以下の紛争の場合、少なくとも2万円の着手金を払えば、司法書士が訴訟代理人になってくれるんだね
https://www.tokyokai.jp/shogaku.html