岡口基一の「ボ2ネタ」

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解除の直接効果説は、もう古い?

前にも書きましたが,中田先生の教科書でも,この話が出てきますね。

今の司法試験受験生通説は,どうなってるのだろう。


現在の有力説は,変容説と呼ばれるもので,

解除により契約は遡及消滅するのではなく,原状回復に向けた債権関係に変容し,未履行債務は消滅し,既履行給付については,変容した契約のもとで,原状回復のための新たな返還請求権が発生するというものです。

 

直接効果説(=我妻説)は,原状回復義務が不当利得返還義務の性質をもつというものですが,

そうであれば,現存利益の返還請求しかできないはず(民703)。

ところが,民法545条2項は,現存利益にとどまらず,全ての原状回復を可能としており,このことの説明がつかないなどと批判されているようです(もっとも、それをいえば民法121条の2もそうですが・・)。


@中田裕康・契約法222頁(2017年,有斐閣

 


その他の今日の「司法」ニュース

 

新型コロナ危機に直面する企業法務部門は、現在どのように行動しているだろうか。

新型コロナ危機下の企業法務部門

https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=11912103

 

 

コロナで裁判員裁判8カ月延期 「迅速に受ける権利侵害」

https://news.yahoo.co.jp/articles/92a11ef6439bf44c2737d8d27d302055f25189b9


 

 コロナ時代の民事訴訟は、

準備書面の交換を繰り返し、その中で、認否反論がされ、争点も整理がされて。

それが全部済んでから裁判所に出頭することにすればよいのでは。

https://twitter.com/taniyama/status/1285755900456628224

*これを可能にするための「書面による準備手続」という制度もある。

 

 

50万円以下の紛争の場合、少なくとも2万円の着手金を払えば、司法書士が訴訟代理人になってくれるんだね

https://www.tokyokai.jp/shogaku.html