岡口基一の「ボ2ネタ」

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原告が附帯請求の選択ミスをした事例

大阪地判平成21年11月26日判タ1348号166頁
解除原状回復(既払代金返還)請求及びその遅延損害金請求をしたが,後者は既交付目的物返還との同時履行の抗弁の存在効により全部棄却されたというものです。
原告が,附帯請求として,法定利息(民法545条2項の利息)を請求しておけば,認容されていました。
もっとも,かかる場合,裁判所が釈明すべきとの意見もあるようです。
*某法曹関係者のツイッター経由