コンメンタール借地借家法317頁(第4版)(2019年,日本評論社)が見解を改めています。
定期借家権の設定の際には、更新のない賃貸借であることを書面で説明しなければなりません(借地借家38Ⅱ)。
同書第3版は、ここでいう書面は、不動産仲介業者が交付する重要事項説明書で足りるとしていました。
そこで、要件事実マニュアルもそれを引用し、この見解に従った東京地裁の判決もあったところです。
ところが、同書第4版では、重要事項説明書とは別個に、この説明書面が必要であるとしています。
同書の見解を改めたものです。
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