社債も、一種の借金ですから、
利息制限法による規制が必要になるような使われ方がされることもあって、
同法の適用については、下級審で見解が分かれていたところです。
最高裁は、原則として適用されないとした上で、次のように説示しました。
「債権者が会社に金銭を貸し付けるに際し,社債の発行に仮託して,不当に高利を得る目的で当該会社に働きかけて社債を発行させるなど,社債の発行の目的,募集事項の内容,その決定の経緯等に照らし,当該社債の発行が利息制限法の規制を潜脱することを企図して行われたものと認められるなどの特段の事情がある場合には,このような社債制度の利用の仕方は会社法が予定しているものではないというべきであり,むしろ,利息制限法の趣旨が妥当する。」
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