岡口基一の「ボ2ネタ」

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木村草太教授のご意見です @月刊「世界」12月号

木村草太教授のご意見です
@月刊「世界」12月号

「本件訴追事由を理由とする罷免は過剰だ。
第1判決(性犯罪に関するもの)の関連行為は,「感情を傷つけた」ことはそもそも罷免事由になり得ず,「侮辱」も罷免相当とは言い難い。
第2判決(犬の所有権に関するもの)の関連行為は,岡口氏の文章を誤読したものである上,その後毒を前提としても罷免事由にはならない。
にもかかわらず,罷免判決を出せば,それが前提となり,罷免のハードルは下がり「感情を傷つけた」という曖昧すぎる基準での罷免を許すことにもなる。それが裁判官の独立や裁判官の職務に及ぼす危険は明白であり,弾劾裁判所は粛々と不罷免の結論を出すべきである。」
https://www.iwanami.co.jp/book/b595187.html

罷免反対への賛同はこちらからお願いします

https://okaguchi.net/

 

 

 

 

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和解金を横領した疑い 弁護士を逮捕 
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だんだんと、要件事実以外のところで差を付けようとする傾向になっているし(民事執行とか仮執行宣言とか)
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