岡口基一の「ボ2ネタ」

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井上薫判事の決定を晒し続ける山本和彦一橋大教授(笑)

消費者法判例百選で、井上薫判事(当時)の決定を晒し続けている山本和彦一橋大教授(笑)

 

もちろん、「本決定の結論には疑問がありうると考えられる」という解説です。
@消費者法判例百選108頁

 

盛岡地裁宮古支部平成6年3月24日決定・判例タイムズ855号282頁

「支払不能の状態にある債務者は、破産法による免責を得ずとも、民事執行法の差押禁止財産の規定により保護されているから、その無資力の間は債権者からの強制執行といえども何の効果とてなく、その効果が現れるのはその資力が回復した暁である。免責許可の実益は、債務者が自己の資力が回復したにもかかわらずなお全債務を踏み倒したままでいることができる点にある。しかし、いかに債務者保護の理念を強調してもここまでするのは、その必要性はほとんどないというベきである。
従って、免責は、社会全体における債務者一般の債務履行の意欲を高めるべく、破産者の鏡ともいうべき誠実な者を表彰する趣旨で多くの破産者の中から選りすぐった少数の者を許可する限度でその運用を律すべきである。免責を誠実な破産者に対する特典ととらえる最高裁判所大法廷昭和三六年一二月一三日決定民集一五巻一一号二八〇三頁及び同第三小法廷平成三年二月二一日決定集民一六二号一一七頁は、右の解釈に強力な裏付けを与えるものである。
 これについて本件を見るに、先に認定した債務の形成過程における浪費の程度に照らし右に定義した誠実さは認められないから、裁量による許可の対象とはなしえない。                     (裁判官井上 薫)」

 


その他の今日の「司法」ニュース

 

 

栃木、愛知でも反対声明
GW明けに審理が続けられるようです。
オール法曹で、絶対に阻止しましょう!
https://www.aiben.jp/opinion-statement/news/2020/04/post-35.html
http://www.tochiben.com/topics/topics.php?id=1370

 

 

「留置施設、感染リスク高い」 弁護人が勾留理由開示で主張 さいたま地裁
https://news.yahoo.co.jp/articles/9141e8545eb6a76e762b2c0cf79e959617ef85ce
https://www.sankei.com/region/news/200425/rgn2004250015-n1.html

 


どんどん進化する岡口マクロ!
https://twitter.com/r_togi/status/1253934879927971843

 


「自宅を引き払った後でホテル暮らしを強いられる検事もいる。もっと早く決断できなかったのか」と憤る
https://news.livedoor.com/article/detail/18131365/

 


最高裁判決
強制執行の申立てをした債権者が債務者に対する不法行為に基づく損害賠償請求において当該強制執行に要した費用のうち民事訴訟費用等に関する法律2条各号に掲げられた費目のものを損害として主張することは許されない
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89456