消費者裁判手続特例法の改正法 本日施行です
https://www.businesslawyers.jp/articles/1203
同法の説明は、
要件事実マニュアルでは4巻69頁以下にあります
その他の今日の司法ニュース
朝日が、社説で、弁護士任官を取り上げています
https://www.asahi.com/articles/DA3S15755331.html
今年の司法試験の合格者数の予想記事
http://blog.livedoor.jp/schulze/archives/52304834.html
旧統一教会の「法令順守宣言」後も、19億円超の献金被害…全国弁連が速やかな解散命令要望
https://news.yahoo.co.jp/articles/b2eeca0477b05916ab00ab31c468a3e54bb1c700
犯罪被害者業務の専門部署、「室」から「課」に 警察庁、体制を強化
https://news.yahoo.co.jp/articles/7eb904b32fd85bbdf88c4fe2037399fcb65db874
肖像権侵害の判断手法については、中島基至裁判官が提唱し、
要件事実マニュアル2巻591頁でも紹介したけど、
この中島説が、そのまま、東京地裁の判決で採用されているね(^_^)
東京地判令和4年10月28日判時2555号15頁、
東京地判令和4年7月19日判タ1507号240頁
と思ったら、裁判長が、中島さん本人だったよ(^_^)