岡口基一の「ボ2ネタ」

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士業は「商人」か

士業は「商人」か

東京地判令和3年6月24日金判1626号34頁によると
監査法人による監査報告書の提出は,商行為に当たるそうです(商法502条5号の「作業又は労務の請負」)。

そうであれば、弁護士、司法書士行政書士,税理士などが行う文書の作成・提出も同様に解することが、首尾一貫する。

つまり士業は「商人」に当たるということである。

 


なお、債権法改正の過程で、「商人」規定を廃止し、「経済的事業者」概念を民法に創設することが提案されたが、実現しなかったそうです。

by 弥永真生教授@金判1626号2頁

 


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