国公立大学におけるパワハラ事例において,国賠法の適用を否定した事例として、宇都宮地栃木支判平成31年3月28日労判1212号49頁があります。
この論点では、国賠法を適用する裁判例が多数ですが,それでは,加害者の個人責任を一切排除することになることから,相当でないという見解(日原雪恵・ジュリ1559号130頁)もあります。
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