大型建設機械は,簡単には即時取得が認められません。
即時取得を認めた原審を仙台高裁がひっくり返しました。
仙台高判令和2年8月6日金融商事判例1607号51頁
大型建設機械の即時取得は、
要件事実がガッツリ出題されていた「初期の新司法試験」においても出題され、
要件事実問題集をはじめ、要件事実本でも多く取り上げられている、受験頻出論点です(^_^)
大型建設機械は、高額であって,所有権留保の割賦販売で取引されることも多いことから、所有権の帰属については十分に調査をしなければ「無過失」とはいえません。そのため,即時取得が認められにくいというわけです。
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「人権」を所轄している法務省の人たちに人権感覚がない場合は、
どうすればいいのでしょう?
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