岡口基一の「ボ2ネタ」

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民法:即時取得

 大型建設機械は,簡単には即時取得が認められません。

即時取得を認めた原審を仙台高裁がひっくり返しました。

仙台高判令和2年8月6日金融商事判例1607号51頁

 

 

大型建設機械の即時取得は、

要件事実がガッツリ出題されていた「初期の新司法試験」においても出題され、

要件事実問題集をはじめ、要件事実本でも多く取り上げられている、受験頻出論点です(^_^)

 

大型建設機械は、高額であって,所有権留保の割賦販売で取引されることも多いことから、所有権の帰属については十分に調査をしなければ「無過失」とはいえません。そのため,即時取得が認められにくいというわけです。

 

 

その他の今日の司法ニュース

 

将来の中傷投稿を禁じる仮処分 東京地裁立川支部

https://mainichi.jp/articles/20210407/k00/00m/040/343000c

 


ていうことは、俺は、オカロキーさんの電話番号を知ることができるかもしれない(^_^)

https://news.yahoo.co.jp/articles/5079050a4161cf23bf8d711489188261adfa5f48

 

 

10万人に迫る新型コロナ解雇

https://www.sankeibiz.jp/workstyle/news/210406/ecd2104060549005-n1.htm

 

刑務所にアルコール消毒液は設置しなくてもよい「受刑者が飲む危険性」 大阪地裁堺支部

https://news.yahoo.co.jp/articles/636e364d74e74344e0d3bbf4adfbe24aac65e029

 

 

「人権」を所轄している法務省の人たちに人権感覚がない場合は、

どうすればいいのでしょう?

https://www.newsweekjapan.jp/tokyoeye/2021/04/post-62.php