知財法 損害論 2項損害でも3項重畳適用
いわゆる1項損害(特許102Ⅰ)が、逸失利益の推定規定であるのに対し、
いわゆる2項損害(特許102Ⅱ)は、侵害者の利益を吐き出させるための、一種の規範的な損害推定規定であって、その意味は異なるのだと、
学者がさんざん言い続けているのに、
知財高裁は、それを聞こうとせず、後者も逸失利益である解し続けています。
この知財高裁の見解に従えば、
前回の特許法改正で1項損害に導入された、推定覆滅部分における「3項重畳適用」が、
2項損害でも同様にあてはまることになります。
そこで、知財高裁大合議判決は、その旨を説示しました。
@知財高判令和4年10月20日最高裁HP
*なお、大阪高判令和3年2月18日判時2538号62頁も同旨
*3項重畳適用については要件事実マニュアル3巻498頁参照。
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