岡口基一の「ボ2ネタ」

2003年から続いている老舗「司法情報」ブログです。過去の司法記事の検索やリンクバーでの最新情報のチェックが便利です

遺産共有の共有持分に係る民法の規定が新設され施行されました

相続法
遺産共有の場合、その共有持分って、法定相続分によって定まるよね(相続分の指定があれば指定相続分)
その根拠条文が、今月から施行されました

民法
898条2項 
相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。
*ちなみに、債務も同様なのですが、こちらは前から条文があります(民法902条の2)。

 


その他の今日の司法ニュース

 

 

法と民主主義2023年4月号【577号】
司法をめぐる動き〈82〉
・岡口判事に対する弾劾裁判について... 大賀浩一
https://www.jdla.jp/houmin/index.html

 

 

横浜地裁相模原支部での合議裁判の実現
藤沢簡易裁判所への家庭裁判所出張所の併設
最高裁は、いずれも否定的な答弁に終始
https://www.kanaloco.jp/news/government/article-980331.html

 

とある弁護士(街弁)の一生とは… 
https://onbensecond.com/benngoshi-issyou/

 


「指名手配犯みたい」 神奈川県警の「アイドルコラボ」キャンペーンが物議、担当部署に聞いてみた
https://news.yahoo.co.jp/articles/fc81b71d0092d057a24b9fc3cff2cd4aeff039ef

 

 

資格試験でまさかの「正解」、賃貸アパートの鍵を壊したら大家の負担?予備校は困惑、国も苦言
https://news.yahoo.co.jp/articles/622970e67c666540278aec68e457ac9ced7b0ddb