また民法が結構変わります
共有関係、隣地使用権等の規定が変わります。
例えば、
「共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。」
など
民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案
http://www.moj.go.jp/content/001340751.pdf
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https://www.at-s.com/news/article/social/shizuoka/858131.html