本日 アマゾンでの発売開始 全く新しいタイプの「要件事実本」
民法・民事訴訟法の知識が不十分な方を読者対象とした「要件事実本」は、
これまでありませんでした。
というのは、要件事実とは、民法・民事訴訟法をマスターした司法試験合格者が、
実務でそれを活かすためのスキルとして発達したものですから、
これまでの要件事実本は、読者が民法・民事訴訟法をマスターしていることを当然の前提としていたのです。
しかし、時代は変わりました。
民法・民事訴訟法をマスターして極めて司法試験に合格するよりも前に、要件事実の勉強をする必要が生じました。司法試験予備試験で出題されるからです。
また、司法試験に合格をしていない司法書士・行政書士などの隣接士業において要件事実を学ぶ必要が生じています。とりわけ、行政書士は、その資格試験では民事訴訟法が必須でないにもかかわらず、特定行政書士になるには要件事実の学習が必要です。
このように、現在は、民法・民事訴訟法をマスターしていないうちに要件事実を学ばなければならない者が増えていますから、
そのための要件事実本が必要な時代になったということです。
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