法制審議会の仲裁法制部会で、次のことの審議が予定されています。
仲裁判断の取消し等について日本の裁判所が関与する際,
英語の書証については訳文添付の省略を認め,
そのような手続については東京地裁と大阪地裁に競合管轄を認める。
by道垣内正人教授
@金融法務事情2151号1頁
訳文がないということは、
裁判官が、英語の文書が読めなければならないということです(^_^)
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