民法改正
消滅時効は,権利行使ができると知った時が,主観的起算点となりますが,
契約上の給付に係る債権については,通常は,これが客観的起算点(例えば弁済期の到来時)と一致します。
そして,債権者が,弁済期の到来時に意思無能力になっていた場合や,債権者がその相続人に弁済期を知らせずに死亡した場合でも,弁済期が到来すれば,債権者がそれを「知った」と解してよいそうです(佐久間毅・民法の基礎Ⅰ(第5版)414頁(2020年,有斐閣))。
その他の今日の司法ニュース
大阪刑務所のコロナ対策
消毒液は未設置→「受刑者が飲む危険性がある」
居室と作業場の移動時にマスク着用を認めない→「保安上の理由」
https://news.yahoo.co.jp/articles/42f09b06a7a6b31f9cf515d620200cc3236346c1
日本中に拡がれ!
同性カップル、69自治体が公認
本年度に人口3割カバーへ
https://this.kiji.is/681109008461841505
ダメだこりゃ
法務省幹部
「厚労省からアイデアをもらう必要もあり、道筋は見えていない」
厚労省幹部
「法律的な所管は民法なので法務省」
https://digital.asahi.com/articles/DA3S14630213.html
「倍返しにしてやる」ww
https://www.tokyo-np.co.jp/article/56781