岡口基一の「ボ2ネタ」

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消滅時効の主観的起算点(民法166条1項1号)

 民法改正

消滅時効の主観的起算点(民法166条1項1号)

 

消滅時効は,権利行使ができると知った時が,主観的起算点となりますが,

契約上の給付に係る債権については,通常は,これが客観的起算点(例えば弁済期の到来時)と一致します。

そして,債権者が,弁済期の到来時に意思無能力になっていた場合や,債権者がその相続人に弁済期を知らせずに死亡した場合でも,弁済期が到来すれば,債権者がそれを「知った」と解してよいそうです(佐久間毅・民法の基礎Ⅰ(第5版)414頁(2020年,有斐閣))。

 

 

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日本中に拡がれ!
同性カップル、69自治体が公認
本年度に人口3割カバーへ
https://this.kiji.is/681109008461841505

 


ダメだこりゃ
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厚労省からアイデアをもらう必要もあり、道筋は見えていない」
厚労省幹部
「法律的な所管は民法なので法務省
https://digital.asahi.com/articles/DA3S14630213.html


「倍返しにしてやる」ww
https://www.tokyo-np.co.jp/article/56781