併合事件の弁論を分離するかどうかは裁判所の裁量ですが、
これが制限される場合があります。
(民事訴訟マニュアル上414頁に列挙しています)
最高裁判決(令和2年9月11日)により、
弁論の分離が制限される場合が、一つ増えました。
本訴が請負報酬請求
反訴がその請負の目的物に係る瑕疵担保損害賠償請求
反訴において、本訴の請負報酬債権を自働債権とする相殺の抗弁が提出された場合です。
この場合に、本訴と反訴を分離することは許されません。
こういう場合は、本訴と反訴・相殺は、まとめて判断すべきだからです。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89700
なお、本訴債権と反訴債権による相殺は、原則として許されませんが、
例外的に許される場合が、これまで2つ認められています。
今回の判決は、その3つ目を認めたものでもありますが、そのことについては、後日、また書きたいと思います。
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