岡口基一の「ボ2ネタ」

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負担付相続させる遺言の取消し

負担付き遺贈に係る遺言の取消しという制度があります。
受贈者が負担を履行しないので,遺贈を取り消してしまうというものです。

負担付相続させる遺言だって話は同じ(通説)(小川恵・民商157巻1号162頁)。

そんな,負担付相続させる遺言の取消しの実例が出ました。
東京家立川支審平成30年1月19日家庭法裁判23号115頁

*負担付き遺贈に係る遺言の取消しについては要件事実マニュアル5巻494頁
*相続法改正(平成30年改正)の際の立案担当者の解説では,配偶者居住権の論点において,「『特定財産承継遺言による承継』は,負担付けにすることができない(遺産分割方法の指定について負担を付すことはできないと解されている。)とされている(堂薗幹一郎ほか「一問一答 新しい相続法」(商事法務)14頁)」と明言していました。この理では,負担付相続させる遺言は,「無効と解される」ということになります。「遺贈」と「特定財産承継遺言による承継」を厳格に峻別する,という考え方を採るようでした。

 

 

 

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