平成30年相続法改正で新設された「特別の寄与に関する処分」(民1050)についての最高裁決定が出ています。
特別寄与料の支払義務を負うのは「相続人」と規定されていますが、
遺言により相続分がないとされた相続人は、これに含まれないという判断です。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92453
*なお、相続分の譲渡、相続分の放棄がされた場合については、要件事実マニュアル5巻465頁参照。
その他の今日の司法ニュース
Winny事件が漫画になっています
https://togetter.com/li/2253221
技術のことがよくわからない警察による冤罪
それは、大川原化工機事件でも繰り返されました
オウム事件・井上嘉浩元死刑囚の父は、
息子の罪の責任は自分にあると
痛烈な悔恨と謝罪を綴り続ける。
https://book.asahi.com/article/15047884
事件発生から57年…袴田事件でようやく手をかけた『再審の扉』日本の司法はなぜこれほど時間がかかるのか
https://news.yahoo.co.jp/articles/72612013b48d0aa543bd779d7ba277882178d195
「重責もやりがいもある」沖縄出身の裁判官、母校の後輩にエール 司法試験合格の道のりも 開邦中学・高校で講演
https://news.yahoo.co.jp/articles/7bde2e5945eabdb4ec6b3704aa621a6f51be2f5d
性同一性障害者経産省トイレ事件の東京高裁判決って、そもそも、違法性の判断対象まで間違えてて、ダメダメな判決だったんだね。
人事院の判定の取消訴訟であって、判定の違法性を判断するのだから、判定が、裁量権の逸脱濫用か否かを判断すべきなのに、
東京高裁は、そういう判断をせず、その判定のもととなった経産省の判断が裁量権の逸脱濫用かどうかを判断し、それが逸脱濫用ではないとして、控訴人の請求を棄却したんだね
裁判長、誰だよ(^_^)