労働法
仙台高裁の判決が水町勇一郎先生に怒られてるね・・
使用者が団体交渉において十分な説明や情報提供をせず自らの立場に固執する態度を示したことが不誠実断交(労組7条2号)に当たるとして、労働委員会が団交応諾命令を発したところ、仙台高裁は、これが労働委員会の裁量権の逸脱と判断したもの。理由は、合意形成の成立が事実上不可能となっているという事情があったため、いまさらこんな命令を出しても意味がないというもの
水町先生曰く
「本判決は、団体交渉制度の意義や不当労働行為制度の趣旨を実体的・即時的に狭く捉え過ぎており、将来に向けた不当労働行為救済制度の基盤を揺るがしかねない大きな問題点を内包したものといえる。」
ジュリ1561号4頁
仙台高判令和3年3月23日労判1241号5頁
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